東京高等裁判所 昭和45年(行ス)15号 決定
市町村長又は特別区長の行う町名の変更(都道府県知事の告示によつてその効力を生ずる、地方自治法第二六〇条第二八三条)は、当該市町村又は特別区の区域内において、これを区画する単位としての意味を有する町の名称を変更する効果を生ずるものであつて、これによつて住民に対してもある種の法的効果を生ずることはあつても(不動産登記法第五九条、同施行令第一、二条、住民表示に関する法律第六条第二項)、当該市町村又は特別区の住民の権利又は義務に関する直接の処分ではないから、これらの住民が、この決定によつて直接自己のなんらかの権利又は法律上の利益を侵害されるという特別の事情のある場合のほか、通常の場合には右町名の変更決定の取消を求める訴は許されないというべきである。
(浅賀 岡本 田畑)